台湾食品アレルギーの国際基準と臨床調査データを参照の上、衛生福利部は2018年8月21日に「食品アレルゲンのラベル規定」を発表しました。 エビ、カニ、マンゴー、ピーナッツ、牛乳、卵、およびそれらの製品を含む6品目から下記の11品目に追加調整されました。

(一) 甲殻類とその製品。

(二) マンゴーとその製品。

(三) ピーナッとその製品。

(四) 牛乳、羊乳とその製品。 ただし、牛乳や羊乳から得られるラクチトールを除く。

(五) 卵とその製品。

(六) ナッツ類とその製品。

(七) ゴマとその製品。

(八) グルテンを含む穀物とその製品。 ただし、ブドウシロップ、マルトデキストリン、およびアルコールの穀物から作られたものは除く。

(九) 大豆とその製品。 ただし、大豆から得られた高度精製された大豆油(脂質)、混合形態のトコフェロール及びその誘導体、植物ステロール、植物ステロールエステルは除く。

(十) 魚類とその製品。 ただし、魚から得られたゼラチンは、ビタミンまたはカロテノイド製剤の運送物質またはアルコールの清澄用など使用として、これに限定されない。

(十一) 亜硫酸塩等を使用して、その最終生成物が残留二酸化硫黄換算1キログラム当たり10mg以上の製品。

また、アレルゲンの表記は、元の「この製品には〇〇が含まれています」または「この製品には〇〇が含まれており、アレルギー体質の人には適していません」と記され、「製品名」に含まれる全てのアレルギー性内容を追加説明しています。

食品医薬品局は、特別なアレルギーがある消費者に対して、包装ラベルから当該食品のアレルゲン情報を明確に把握できるようにする。 この規定は2020年7月1日から施行。事業者が規制に従って不完全な表記または虚偽表記する場合、食品安全衛生管理法の規定に従って期限内に修正を行うよう命じられる。NT3万元からNT 300万元またはNT 4万元からNT 400万元の罰金が科せられます。

情報源:https://www.mohw.gov.tw/cp-16-43376-1.html